榊原純社労士事務所

お問い合わせはこちら

ブログ

2022/04/04

パワーハラスメント防止法が中小企業も対象に

2022年4月より

パワーハラスメント防止法が中小企業も対象に

2022年4月より

パワーハラスメント防止法は、2020年6月より大企業に制定されました。

そして、2022年4月より中小企業も対象となり、ハラスメント防止対策を行うことがぐ無化されました。

 

ハラスメントはいままでは、知らず知らずのうちに会社に浸透していることがあります。

そうすると、社員が何人も連続して辞めていくなど、会社は直接的ではなく間接的に、不利益を被っているわけです。

 

また、ハラスメントが原因で精神的にやられてしまう人もでたりで、目に見えにくい分でのものでした。

そういう社員が、いなくなるように。また会社として不利益や成長できうるようにとハラスメント防止法にて、取るべき対策が決まっています。

 

この対策を4月から行いなさいというのが今回のことです。

では、取るべき対策とは

 

1.ハラスメントに対する企業方針の明確化と従業員への周知・啓発

2.ハラスメント相談窓口の設置など、相談や苦情に適切にたいしょする体制づくり

3.ハラスメントが起きた場合における迅速かつ適切な対応

4.相談対応に伴うプライバシー保護

 

こういうことが必要となります。

 

今回、社会保険労務士法人ことぶきでは、パワーハラスメント防止法の対策として、

相談窓口になりうる「会社のほけん室」を取り扱いすることになりました。

ご興味ある方は、お問合せから。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。