榊原純社労士事務所

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2022/03/23

雇用調整助成金等の申請内容をより適正に確認します。

4月以降の休業にかかる申請から適用

1.業況特例における業況の確認を毎回行います。

判定基礎期間(1か月単位)ごと

■毎回、業況の確認を行い、要件を満たせば業況特例を、満たさなければ原則的な措置(地域特例に該当する時は、地域特例)を適用します。

 

2.最新の賃金総額から平均賃金を計算します。

令和3年度の確定保険料から平均賃金を計算

■コロナ特例が長期間にわたり継続される中、平均賃金は初回に算定したものを継続して活用していることから、見直しを図ります。

■企業規模の変更を希望する場合、常時雇用する労働者の数、資本額等により確認を行います。

3.休業対象労働者を確認できる書類および休業手当の支払いが確認できる書類の提出をお願いします。

■助成金の新S名を適切に行い、早期にしきゅうできるよう、確認書類の提出をお願いします。確認書類等の提出がなく、実態の確認ができない場合、不支給となる可能性があります。

もともと雇用調整助成金は、申請しようとするとハードルの高いところがありました。それがコロナの拡大に伴いコロナ特例という申請ができるようになるともともと雇用調整助成金を扱っている私どもは、こんな簡単でいいのと思っていました。それが約2年続いたわけですから、それがこの発表を聞いてもさほど驚きもしません。

あ、ついに舵を切ったなという感じです。

この内容であっても、きちんと申請するのは通常よりもらくなので。

 

というわけで、このオミクロンの時期に従業員、アルバイトを休ませていた事業主の皆さんで、雇用調整助成金の申請をしたことがない方は、まだ申請が可能です。是非一度ご検討ください。

 

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