榊原純社労士事務所

お問い合わせはこちら

ブログ

2022/03/15

3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率

3月分(4月納付分)から保険料の見直しが行われます。

2022年度の健康保険料率

協会けんぽの保険料率は、各都道保険支部別の保険料率が設定されており、2022年3月分(4月納付分)から適用される保険料率は上記の表のとおりとなりました。

会社経営をするうえで、この社会保険料は非常に多くのウェートを占めています。

この保険料率が増減するだけでも大きくその負担の増減が響いてきます。

さて、どれだけ多くの企業が、社会保険料をきちんと収めているでしょうか?

新たに顧問先になったところなど、社会保険料をみると余分に支払っているケースがよく見受けられます。

余分に払うのなら、その分を社員のために使ってよい会社にするのはどうでしょうか?

 

私どもでは、そのようなご提案も致しております。

社員を募集する、雇用を継続していくそのようなときに、働き手から魅力ある会社、働き甲斐のある会社にしてみませんか?

そういう情報を私共では、今後もお届けさせていただきます。

 

その第一弾として、会社にとって社会保険料を軽減でき、社員の退職金制度を充実できるものがあります。

次回はその情報をお届けしたいと思います。

 

 

 

 

 

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。