2022/02/24
就業規則を作成していますか?
就業規則と旅費規程
就業規則活用コンサルをご存じですか?
就業規則を有効活用しましょう。
社会保険労務士のお仕事の中に就業規則の作成があります。
就業規則は、会社運営のルールを明文化したもので、その内容が労働基準法に違反する場合には、労働基準法が優先されます。
そのために労働基準法に違反しないように作成を依頼されるケースが多くあります。
また、労働基準法に違反しなければ、民法やほかの法律に違反しなければ会社のルールは自由に決めれます。
その点をまだまだうまく活用されていない事業主様も多く見受けられます。
さて、働き方改革以後この就業規則の重要性は大きく増してきました。
例えば、有給休暇のところが法律改正されました。
年間10日以上有給休暇が発生する社員について、最低5日は会社主導で有給休暇を与えなければならないとなりました。
そして、最低5日間は会社主導で有給休暇を取らせるという内容の条文を、就業規則に記載されていないと罰金となりました。
この話をすると、うちは社員10人いないので就業規則は作らなくてもいいから作っていませんとお答えになる事業主様のとても多いのですが、
社員10人未満の会社は、就業規則を作成しなくてもよいという法律はありません。10人未満の会社は、就業規則を労基署に届け出ておく必要が
ないというだけです。
作成は必要ないということはどこにも言われていません。
また、助成金の申請をする場合にはまず100%就業規則は必要となります。10人未満であっても作成してあることが前提で書類申請が進んでいきます。
となると、どんな会社でも就業規則を持っておく必要が強く問われてきています。
就業規則を作成するだけでも、10万円から30万円ほどするケースがあります。私自身も、就業規則作成というと20万から30万請求させてもらっています。
ただし、せっかく就業規則を作成するのならもっと会社にとって明確な有益になるように作成するのはいかがでしょうか?
もっと言うならば、就業規則と旅費規程をうまく使うことで、会社の財務面から大きく手助けできる場合があります。
当社では、お客様の要望に合わせて、就業規則の活用コンサルを行っています。特に少人数の会社において活用すればするほど、大きなメリットを生むケースがおおいです。
明日もまた、修吾ゆ規則活用コンサルの診断にいってきます。
ご興味持たれた方は、下記よりお問い合わせください。